公務員の残業について

先日、自分の所属する課の残業配当時間の残りが僅かであることが発覚しました。

残業配当時間とは「○○課は年に△△時間まで残業していいですよ」という、人事担当課からのお達しのことです。これは繁忙期と閑散期でうまく割り振りながら使っていかなければなりません。

公務員の残業代は青天井だと思われている方が多いかもしれませんが、それ相応の理由を説明できなければ、残業代の天井は決まっているのです。

さて、残業の配当時間が残り僅かということは、所属長は当然次のような命令を職員に出します。

「残業をするな」

はい。当然ですね。きちんと部下を管理して、仕事を遂行するのは長たる者の勤めです。配当時間を守るために、残業禁止令が出ます。

しかし、部署に寄っては、夜の会議が多いところがあります。残業はできない。でも夜の会議には出なくてはいけない。では、どうするか。

ここで「時差出勤命令」というものが登場します。時差出勤とは、簡単にいえばフレックスタイム制の劣化バージョンというところです。
職員は自由に勤務時間を決められません。「夜の会議に出席するために今日は出勤時間を遅くします。」というように、決められた範囲でしか動かせません。

個人的には次の日に早く帰りたいのですが、それは「振替」になってしまうからダメだということ。

振替とは、読んで字のごとく「休日出勤をした際に、平日に休みを振り替える」ということです。ところで、休日出勤の振替は基本的にその週に取ることになっています。土曜日に出勤するなら、出勤日以前の月~金に、日曜日に出勤するなら、翌日以降の月~金に、といった具合ですね。振替を取るのが遅れてしまうと「振替割増」という残業代が発生します。週の勤務時間が40時間を超えるために、振替を取っても一部の残業代は手に入るという仕組みです。

さて、冒頭に「残業代の配当時間が決まっている」と書きました。振替は残業時間計算に含まれるので、管理職の方々は結構頭を悩ませているようです。
繁忙期に休日出勤が重なって、きちんとした日に振替が取れないことがままありますが、そんなとき「記録上はちゃんとした日に取ったことにしてくれ」と頼まれます。どう対応しているかはご想像にお任せします。実際どう対応しているのか聞かれても「そんな命令には応じていない」としか答えられませんからね。


そんなこともあって、時差出勤の時に「翌日に早く帰らせてくれ」と頼んでみました。

「時差出勤はあくまで職員の健康上の事を考えてのことだ。だからその日にしか時間変更は認めない。」

だそうです。うーむ、なんか納得がいかないぞ……。

もうちょっと制度に柔軟性が欲しいなぁと思う出来事でした。
さて、今月から(記録上は)残業できませんので、アフター5を楽しみますかね。